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- 1.知的財産制度
- 2.営業上の標識についての権利
- 3.商標権侵害 事例
- 4.知的創造物についての権利
- 5.著作権侵害 事例
知的財産制度
知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、
創作した人の財産として保護するための制度です。
知的財産の特徴の一つとしては、
「もの」とは異なり「財産的価値を有する情報」であることが挙げられます。
また、知的財産権には、大きく2種類に分けられ、
①商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業上の標識についての権利」と、
②特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」があります。
営業上の標識についての権利
まず、「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、
文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものです(第2条)。
私たちの周りで流通している商品や提供されているサービスのほとんどには商標がついております。
例えばペットボトルには、ラベルに商品名などのロゴがついていますが、
これらを商標権で保護することによって、誰かがが同じような商品に勝手にその商標を使用することができなくなります(商標法第4条第1項第15号)。
商標権侵害 事例
日本で初めて音の商標が認められたことでも有名な「お~いお茶」の事例をご紹介したいと思います。
2015年に「はーいお茶」という商品が商標登録された際、
これが購入者から見ると「お~いお茶」の同一メーカーであるかのような誤解を招く恐れがあり、
商標権を侵害していると「お~いお茶」側より2016年に異議申立が行われました。
結果として、「はーいお茶」は商標法第4条第1項第15号に違反しているという決定がなされ、
2017年7月に商標登録が取消となりました。
この審判の決定からも分かるように、
商標は商品はもちろん企業のイメージを高めることにも大いに役立つとともに、
商品デザイン同様、その商品の売れ行きにも大きな影響を与えます。
知的創造物についての権利
知的創造物については、「特許権」「実用新案権」「意匠権」「著作権」「回路配置利用権」「育成者権」「営業秘密」の7つに分かれており、
その中でも、
「特許権」は、技術的思想の創作である「発明」が保護の対象となります。
「著作権」は、「文学」や、「美術」、「音楽」などの芸術分野の創作物が保護の対象となります。
また、それぞれ権利のあり方が異なり、
特許を取得するには特許庁に申請をする必要がありますが、
著作権は、登録を行わなくても、創作時に自動的に権利が発生します。
ですが、著作権も著作権登録制度というものがあり、登録を行うこともできます。
なぜ、登録を行わずとも自動的に権利が発生するにもかかわらず、登録制度があるのかというと、
1、著作権関係の法律事実を公示する、あるいは
2、著作権が移転した場合の取引の安全を確保する、ためです。
(※プログラムの著作物を除くその他の著作物については、創作しただけでは登録できません。
著作物を公表したり、著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ登録が可能となります。)
著作権侵害 事例
著作権侵害についての事例として、
街中で見かけたことがある人も多い「マリオカート」に関するお話をご紹介したいと思います。
マリオカートのキャラクターの衣装を着用して小型カートをレンタルサービスを提供していた、
MARIモビリティ開発(旧社名:マリカー)という会社に対し、
任天堂が標章やキャラクターの使用禁止を求める裁判を起こし、
2020年12月24日に不正競争防止法違反や著作権侵害に当たるという審判が確定し、任天堂が勝訴したという判例があります。
この決定からも分かるように、著作者の名誉や社会的な評価については、十分に注意する必要があります。
知的財産権については、以上になります。
以上のように弊社でも知的財産権について、十分配慮した商品開発をしております。
新商品開発に向け、商標権について何かご不明点がございましたら、
弊社までぜひ一度ご相談くださいませ。
田中 栞
企画開発の田中栞と申します。
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